県外からの移住者の方へ 来てにほんまつ住宅取得支援事業(令和6年度)
福島県外から二本松市内に移住し、住宅を取得する方に補助金を支給いたします。
この補助金は、新築住宅に限らず、中古住宅や集合住宅も補助対象としています。
支給対象者
- 福島県外からの移住者で二本松市に永住する意思をもって居住すること。
※県外移住者とは、住宅取得契約日において、住所が福島県外にある方をいいます。
- 住宅の売買契約、建築請負契約日から起算して、1年前までに同居する方の全員が二本松市内に住所を有したことがないこと。
※申請者本人の世帯および同居する他の世帯員の全員(以下、「同一世帯員等」という。)が二本松市内に住所を有したことがないことが要件です。
- 事業完了年度の翌年度から3年間以上、補助対象住宅に居住すること。
※3年以内に転居等する場合には、補助金の取消しや返還を命じることがあります。
※補助対象住宅には、下記の面積要件等があります。
- 同一世帯員等に市税滞納者がいないこと。
- 過去に同一世帯員等に、この補助金や移住促進住宅取得奨励金、多世代同居住宅改修助成金、定住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金その他、住宅取得のための補助金を受けた者がいないこと。
- 住宅取得後、3カ月以内に補助対象住宅に定住すること。
補助対象住宅
- 契約日から1年以内に申請すること。
- 建築基準法等の関係法令に適合していること。
- 取得する住宅が住生活基本計画(全国計画)において定める面積水準を満たしていること。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、耐震診断を事業完了日までに実施すること。
一般型誘導居住面積水準
戸建て住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。
- 単身者は、55平方メートル
- 2人以上世帯は、25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
都市居住型誘導居住面積水準
集合住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準以上であること。
- 単身者は、40平方メートル
- 2人以上世帯は、20平方メートル×世帯人数+15平方メートル
※1上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0・75人として算定する。ただし、これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合には、2人とする。
※2※1で算出した世帯人数が4人を超える場合には、計算した面積から5パーセントを控除する。
補助金の額
補助基本額140万円に以下の加算額を加算した額
※補助対象経費(住宅取得に要した経費)の2分の1の額が上限となります。
※最大で200万円となります。
加算額
- 契約日において、年齢が40歳未満の方が住宅を取得した場合…20万円加算
- 二本松市創業支援空き店舗等活用事業または二本松市創業支援融資資金利子補給補助金の交付決定を受けている場合…20万円加算
- 補助対象住宅の建築を市内の事業者が請負う場合…20万円加算
補助上限額
補助金の額は、上記にかかわらず、補助対象経費の2分の1に相当する額を上限とし、予算の範囲内で交付します。
(予算が上限に達した場合には、打ち切りとなります。)
申請期限
令和6年12月25日(水曜日)まで
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
来てにほんまつ住宅取得支援授業/二本松市公式ウェブサイト