Subsidy
奨励金・補助金情報

市外からの移住者の方へ 移住促進住宅取得奨励金(二本松市 令和8年度)

市外から新たに転入し、新築・中古住宅を取得した方に移住促進住宅取得奨励金を支給します。

支給対象者

1,定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方。

2,令和7年4月1日以後に新築住宅取得(工事請負)契約、または中古住宅取得契約を締結し、令和8年4月1日以降に住宅を取得すること。

3,新築住宅の場合は、市内業者と契約し建設した住宅を取得すること。中古住宅の場合は、市内の不動産事業者が所有する物件を取得、又は、市内の不動産事業者の仲介により、住宅を取得すること。 

4,新築・中古住宅取得契約締結時に、年齢が39歳以下であること。

5,配偶者または18歳未満の子を有していること。

※1 中古住宅とは、建物表示登記後、5年以上経過したものを指します。 
※2 新築住宅を取得する場合で、申請者が福島県外から転入される場合には、「市内業者と契約し、建設した住宅を取得した」要件は問いません。 
※3 「住宅」に該当するには、玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55㎡以上であることが必要です。

補助対象外となる事項

次のいずれかに該当する方は、補助対象となりませんのでご注意ください。

(1)契約時からさかのぼって1年以内に二本松市に住所を有する方
(2)市内に定住する意思がない方(別荘目的での購入や短期間の居住予定の方など)
(3)市税の滞納がある方(同居される方に滞納があっても補助対象外です。) 
(4)中古住宅の売主が、3親等以内の親族の場合 
(5)住宅取得後、3ヶ月以内に定住しない場合 
(6)同一世帯等にこの奨励金、定住促進住宅取得奨励金、定住促進奨励金、来てにほんまつ住宅取得支援事業補助金、三世代同居住宅改修助成金、多世代同居住宅改修助成金、または空き家改修費等助成金を支給されたことがある者がいる場合。

奨励金の額

  • 36万円上限 (市内業者と契約・施工の場合)
  • 26万円上限 (市外業者と契約・施工の場合)

どちらの場合も補助対象住宅の取得契約に要した額の10分の1の額で上記の金額が上限となります。

同居される方に新婚世帯家賃助成金等を支給されたことがある方がいる場合は、以前に新婚世帯家賃助成金等として支給された額を差し引いた額が交付されます。
例:以前に新婚世帯家賃助成金を12カ月受給していた方がいる場合…36万円-12万円=24万円(市内業者が契約・施工の場合)

申請受付期間

令和9年3月15日(月曜日)まで

(住居取得が申請年度の翌年になることが予想される場合は事前にご相談ください。)

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

移住促進住宅取得奨励金/二本松市公式ウェブサイト

県外からの移住者の方へ 来てにほんまつ住宅取得支援事業(二本松市 令和8年度)

福島県外から二本松市内に移住し、住宅を取得する方に補助金を支給いたします。この補助金は、新築住宅に限らず、中古住宅や集合住宅も補助対象としています。

支給対象者

支給要件等については、申請前に必ず担当窓口へご相談ください。

  1. 福島県外からの移住者で二本松市に永住する意思をもって居住すること。
    ※県外移住者とは、福島県外から二本松市へ転入した方であって、住宅取得契約日において住所が福島県外にある方をいいます。
  2. 住宅の売買契約、建築請負契約日から起算して、1年前までに同居する方の全員が二本松市内に住所を有したことがないこと。
    ※申請者本人の世帯および同居する他の世帯員の全員(以下、「同一世帯員等」という。)が二本松市内に住所を有したことがないことが要件です。
  3. 事業完了年度の翌年度から3年間以上、補助対象住宅に居住すること。
    ※3年以内に転居等する場合には、補助金の取消しや返還を命じることがあります。
    ※補助対象住宅には、下記の面積要件等があります。
  4. 同一世帯員等に市税滞納者がいないこと。
  5. 過去に同一世帯員等に、この補助金や移住促進住宅取得奨励金、多世代同居住宅改修助成金、定住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金その他、住宅取得のための補助金を受けた者がいないこと。
  6. 住宅取得後、3カ月以内に補助対象住宅に定住すること。

補助対象住宅

  1. 契約日から1年以内に申請すること。
  2. 建築基準法等の関係法令に適合していること。
  3. 取得する住宅が住生活基本計画(全国計画)において定める面積水準を満たしていること。
  4. 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、耐震診断を事業完了日までに実施すること。

補助金の額

補助基本額140万円に以下の加算額を加算した額
※補助対象経費(住宅取得に要した経費)の2分の1の額が上限となります。
※最大で200万円となります。

加算額(上限60万円)

  1. 契約日において、年齢が40歳未満の方が住宅を取得した場合…20万円加算
  2. 二本松市創業支援空き店舗等活用事業または二本松市創業支援融資資金利子補給補助金の交付決定を受けている場合…20万円加算
  3. 補助対象住宅の建築を市内の事業者が請負う場合…20万円加算
  4. 長期優良住宅の認定を受けていること…20万円加算

補助上限額

補助金の額は、上記にかかわらず、補助対象経費の2分の1に相当する額を上限とし、予算の範囲内で交付します。
(予算が上限に達した場合には、打ち切りとなります。)

補助対象経費

補助対象経費は、住宅取得に要した経費とし、以下の経費は除きます。

  1. 土地取得費や外溝工事に要する経費
  2. 併用住宅における住宅部分以外の経費
  3. 国または地方公共団体が行う補助金等を活用する場合には、その補助対象経費

申請期限

令和8年12月下旬ころまで
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。詳細は申請前にお問い合わせください。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

県外からの移住者の方へ 来てにほんまつ住宅取得支援事業

多世代同居住宅改修助成金支給事業 (令和8年度)

子育て支援と高齢者支援を促進することで、定住人口の増加を図るため、新たに三世代以上が同居するために住宅を改修する方に多世代同居住宅改修助成金を支給します。

支給対象者

1,申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居すること。

2,多世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和8年4月1日以後に業者と契約して工事施工し、原則として申請年度内までに工事を完了し実績報告をすること。

3,多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。(助成金の実績報告時)

4,同一世帯員等に市税を滞納している方がいないこと。

5,同一世帯等に、この助成金、定住促進奨励金、定住促進住宅取得奨励金、移住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金、空き家改修費等助成金、または来てにほんまつ住宅取得支援事業を支給されたことがある方がいないこと。

6,補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていないこと。

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度(市内業者と契約・施工の場合)とします。※市外業者と契約・施工の場合:26万円上限

ただし、同居する者に二本松市新婚世帯家賃助成金を支給されたことがある者がいる場合は、この助成金の額から新婚世帯家賃助成金の額を差し引いた金額とします。

助成対象工事

助成対象となる住宅が新たに三世代以上の多世代が同居するための住宅で、曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅とし、改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事であること。

ただし、次に掲げる工事に要する費用については、助成の対象としません。
機能の向上を伴わない修繕、備品の購入、その他助成することが適当でないと認められる工事

対象工事の例

1,浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム

2,和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム

3,住宅の増築工事

対象外工事の例

1,太陽光発電の設置

2,備品の設置(エアコンの設置、エコキュートの設置とそのための工事など)

3,従来の機能に戻すだけで機能が向上しない修繕(畳替えなど)

4,住宅内部以外の修繕(門や壁、屋根の修繕、扉の修繕、駐車場の工事など)

申請手続き

助成金の支給を受けようとする方は、契約締結前に申請の適否を企画財政課に確認するとともに、契約締結後速やかに企画財政課に提出してください。

※令和9年3月15日(月曜日)までに申請ください。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

多世代同居住宅改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト

令和8年度 住宅用太陽光発電設備等設置費補助金

住宅に新たに太陽光発電または蓄電池を設置される方を対象に、設置費用の一部を補助します。

補助金の申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月1日まで

※募集枠に達した段階で 、 補助申請を打ち切ります。

令和8年度募集枠

3,000,000円(約50件分)

対象者

  • 自ら居住する市内の一戸建て住宅に太陽光発電システムまたは蓄電池システムを設置する方
  • 市内の太陽光発電システムまたは蓄電池システムが設置された新築住宅を購入して居住する方
  • 市税を完納している方

補助金額

  • 太陽光発電システム:公称最大出力1kWあたり1万5千円(上限6万円)
  • 蓄電池システム:蓄電池容量1kWhあたり1万5千円(上限6万円)

※出力/容量は、小数点2位以下切り捨て
※補助金額は、千円未満切捨て

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

令和8年度住宅用太陽光発電設備等設置費補助金

東京23区・東京圏から移住の方へ 二本松市移住支援金制度(令和8年度)

二本松市移住支援金は、東京都23区・東京圏に居住・通勤している方が、二本松市に移住する場合に支給される支援金です。
令和3年度より制度が大きく変わり、従来の「Fターンサイト」(福島県が運営する就職マッチングサイト)を利用して補助対象の企業に就職する方か新たに起業する方だけではなく、テレワークで二本松市に移住する方やこれまでに二本松市の関係人口であった方、プロフェッショナル人材として就業する方も対象となります。

支給対象者

移住する前の要件

移住する直近の10年間のうち、次の1~3を合算した期間が5年以上必要、移住直前の1年間は連続して1、2のいずれかに該当している必要があります。

  1. 東京23区に居住していた期間
  2. 東京圏(※)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
  3. 東京圏に居住し東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合はその通学していた期間

※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のことをいいます。

移住後の要件

二本松市に移住した場合に、次の1~5のいずれかに該当することが必要です。(各項詳細条件あり)

  1. 【Fターン就業】福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターン」サイト等に掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること
  2. 【プロ人材】福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること
  3. 【テレワーク】移住元での業務を二本松市内の移住先でテレワークとして続けること
  4. 【関係人口】移住する前に二本松市の関係人口であったこと
  5. 【起業】福島県地域課題解決型起業支援金に応募し採択されること
    ⇒ 詳しくは福島県産業振興課(電話024-521-7283)にお問い合わせください。

その他の要件

上記の要件に加え、下記すべてに該当することが必要です。

  1. 二本松市に移住後1年以内であること
  2. 暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う反社会勢力と関係を有する者でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
  3. 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者等の在留資格を有していること。
  4. 移住元において住民票上で同一世帯の方に移住支援金の支給を受けた方がいないこと。

支援金の額

  • 単身世帯:60万円
  • 2名以上の世帯:100万円

18歳未満の子がいる世帯:1名につき100万円加算

申し込み期限

令和9年2月12日(金曜日)までに申請
※移住してから1年以内に申請してください。

※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

東京23区・東京圏から移住の方へ二本松市移住支援金制度/二本松市公式ウェブサイト

空き家改修助成金支給事業(令和8年度)

空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。

※改修工事の着手前までに申請してください。

支給対象者

空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。
空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。
改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。

要件1:申請日に18歳以上であること。

要件2:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。

要件3:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。

  • 【契約時に二本松市に住所がある方】
    ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること。
    ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。
  • 【契約時に二本松市に住所がない方】
    ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと。

要件4:改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。

要件5:空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。

要件6:同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。

要件8:すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。

助成対象工事

改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。

また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。

  • 改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事
  • 機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事

対象外工事の例

  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例 畳替え、屋根や壁の塗装など)
  • 住宅内部以外の改修・修繕(例 門の修繕、駐車場工事など)  

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

空き家改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト