二本松に住もう!二本松市移住支援金制度(令和6年度)
二本松市移住支援金は、東京都23区・東京圏に居住・通勤している方が、二本松市に移住する場合に支給される支援金です。
令和3年度より制度が大きく変わり、従来の「Fターンサイト」(福島県が運営する就職マッチングサイト)を利用して補助対象の企業に就職する方か新たに起業する方だけではなく、テレワークで二本松市に移住する方やこれまでに二本松市の関係人口であった方、プロフェッショナル人材として就業する方も対象となります。
支給対象者
移住する前の要件
移住する直近の10年間のうち、次の1~3を合算した期間が5年以上必要、移住直前の1年間は連続して1、2のいずれかに該当している必要があります。
- 東京23区に居住していた期間
- 東京圏(※)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
- 東京圏に居住し東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合はその通学していた期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のことをいいます。
移住後の要件
二本松市に移住した場合に、次の1~5のいずれかに該当することが必要です。(各項詳細条件あり)
- 【Fターン就業】福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターン」サイト等に掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること
- 【プロ人材】福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること
- 【テレワーク】移住元での業務を二本松市内の移住先でテレワークとして続けること
- 【関係人口】移住する前に二本松市の関係人口であったこと
- 【起業】福島県地域課題解決型起業支援金に応募し採択されること
⇒ 詳しくは福島県産業振興課(電話024-521-7283)にお問い合わせください。
その他の要件
上記の要件に加え、下記すべてに該当することが必要です。
- 二本松市に移住後1年以内であること
- 暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う反社会勢力と関係を有する者でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者等の在留資格を有していること。
- 移住元において住民票上で同一世帯の方に移住支援金の支給を受けた方がいないこと。
支援金の額
18歳未満の子がいる世帯:1名につき30万円加算
申し込み期限
令和7年2月14日(金曜日)までに申請
※移住してから1年以内に申請してください。
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
二本松に住もう!二本松市移住支援金制度/二本松市公式ウェブサイト