Subsidy
奨励金・補助金情報

市外からの移住者の方へ 移住促進住宅取得奨励金(二本松市 令和6年度)

支給対象者

1,定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方。

2,令和5年4月1日以後に新築住宅取得(工事請負)契約、または中古住宅取得契約を締結し、令和6年4月1日以降に住宅を取得すること。

3,新築住宅の場合は、市内業者と契約し建設した住宅を取得すること。中古住宅の場合は、市内の不動産事業者が所有する物件を取得、又は、市内の不動産事業者の仲介により、住宅を取得すること。 

4,新築・中古住宅取得契約締結時に、年齢が39歳以下であること。

5,配偶者または18歳未満の子を有していること。

※1 中古住宅とは、建物表示登記後、5年以上経過したものを指します。 
※2 新築住宅を取得する場合で、申請者が福島県外から転入される場合には、「市内業者と契約し、建設した住宅を取得した」要件は問いません。 
※3 「住宅」に該当するには、玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55㎡以上であることが必要です。

補助対象外となる事項

次のいずれかに該当する方は、補助対象となりませんのでご注意ください。

(1)契約時からさかのぼって1年以内に二本松市に住所を有する方
(2)市内に定住する意思がない方(別荘目的での購入や短期間の居住予定の方など)
(3)市税の滞納がある方(同居される方に滞納があっても補助対象外です。) 
(4)中古住宅の売主が、3親等以内の親族の場合 
(5)住宅取得後、3ヶ月以内に定住しない場合 
(6)同一世帯等にこの奨励金、定住促進住宅取得奨励金、定住促進奨励金、来てにほんまつ住宅取得支援事業補助金、三世代同居住宅改修助成金、多世代同居住宅改修助成金、または空き家改修費等助成金を支給されたことがある者がいる場合。

奨励金の額

 

36万円上限(補助対象住宅の取得契約に要した額の10分の1の額)

同居される方に新婚世帯家賃助成金等を支給されたことがある方がいる場合は、36万円から以前に新婚世帯家賃助成金等として支給された額を差し引いた額とします。
例:以前に新婚世帯家賃助成金を12カ月受給していた方がいる場合…36万円-12万円=24万円

奨励金の支給申請

奨励金の支給を受けようとする方は、請負(売買)契約を締結後速やかに、次の書類を添えて秘書政策課まで提出してください。

※申請期限は令和7年3月15日(金曜日)

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

【新設】移住促進住宅取得奨励金/二本松市公式ウェブサイト