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二本松に住もう!空き家改修助成金支給事業(令和6年度)

空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。

※改修工事の着手前までに申請してください。

支給対象者

空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。
空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。
改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。

要件1:申請日に20歳以上であること。

要件2:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。

要件3:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。

  • 【契約時に二本松市に住所がある方】
    ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること。
    ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。
  • 【契約時に二本松市に住所がない方】
    ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと。

要件4:改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。

要件5:空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。

要件6:同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。

要件8:すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。

助成対象工事

改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。

また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。

  • 改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事
  • 機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事

対象外工事の例

  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例 畳替え、屋根や壁の塗装など)
  • 住宅内部以外の改修・修繕(例 門の修繕、駐車場工事など)  

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

二本松に住もう!空き家改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト