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奨励金・補助金情報

二本松に住もう!多世代同居住宅改修助成金支給事業 (令和6年度)

子育て支援と高齢者支援を促進することで、定住人口の増加を図るため、新たに三世代以上が同居するために住宅を改修する方に多世代同居住宅改修助成金を支給します。

※工事の施工業者について、二本松市内の事業者だけが対象となりますのでご注意ください。

支給対象者

1,申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居すること。

2,多世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和6年4月1日以後に市内の業者と契約して工事施工し、原則として令和7年3月31日までに工事を完了し実績報告をすること。

3,多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。(助成金の実績報告時)

4,同一世帯員等に市税を滞納している方がいないこと。

5,同一世帯等に、この助成金、定住促進奨励金、定住促進住宅取得奨励金、移住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金、空き家改修費等助成金、または来てにほんまつ住宅取得支援事業を支給されたことがある方がいないこと。

6,補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていないこと。

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度とします。ただし、同居する者に二本松市新婚世帯家賃助成金を支給されたことがある者がいる場合は、この助成金の額から新婚世帯家賃助成金の額を差し引いた金額とします。

助成対象工事

助成対象となる住宅が新たに三世代以上の多世代が同居するための住宅で、曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅とし、改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事であること。

ただし、次に掲げる工事に要する費用については、助成の対象としません。
機能の向上を伴わない修繕、備品の購入、その他助成することが適当でないと認められる工事

対象工事の例

1,浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム

2,和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム

3,住宅の増築工事

対象外工事の例

1,太陽光発電の設置

2,備品の設置(エアコンの設置、エコキュートの設置とそのための工事など)

3,従来の機能に戻すだけで機能が向上しない修繕(畳替えなど)

4,住宅内部以外の修繕(門や壁、屋根の修繕、扉の修繕、駐車場の工事など)

申請手続き

助成金の支給を受けようとする方は、契約締結前に申請の適否を企画財政課に確認するとともに、契約締結後速やかに企画財政課に提出してください。

※令和7年3月31日(月曜日)までに申請ください。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

二本松に住もう!多世代同居住宅改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト