福島県外から二本松市内に移住し、住宅を取得する方に補助金を支給いたします。
この補助金は、新築住宅に限らず、中古住宅や集合住宅も補助対象としています。
一般型誘導居住面積水準
戸建て住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。
都市居住型誘導居住面積水準
集合住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準以上であること。
※1上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0・75人として算定する。ただし、これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合には、2人とする。
※2※1で算出した世帯人数が4人を超える場合には、計算した面積から5パーセントを控除する。
補助基本額140万円に以下の加算額を加算した額
※補助対象経費(住宅取得に要した経費)の2分の1の額が上限となります。
※最大で200万円となります。
補助金の額は、上記にかかわらず、補助対象経費の2分の1に相当する額を上限とし、予算の範囲内で交付します。
(予算が上限に達した場合には、打ち切りとなります。)
令和6年12月25日(水曜日)まで
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
1,定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方。
2,令和5年4月1日以後に新築住宅取得(工事請負)契約、または中古住宅取得契約を締結し、令和6年4月1日以降に住宅を取得すること。
3,新築住宅の場合は、市内業者と契約し建設した住宅を取得すること。中古住宅の場合は、市内の不動産事業者が所有する物件を取得、又は、市内の不動産事業者の仲介により、住宅を取得すること。
4,新築・中古住宅取得契約締結時に、年齢が39歳以下であること。
5,配偶者または18歳未満の子を有していること。
※1 中古住宅とは、建物表示登記後、5年以上経過したものを指します。
※2 新築住宅を取得する場合で、申請者が福島県外から転入される場合には、「市内業者と契約し、建設した住宅を取得した」要件は問いません。
※3 「住宅」に該当するには、玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55㎡以上であることが必要です。
次のいずれかに該当する方は、補助対象となりませんのでご注意ください。
(1)契約時からさかのぼって1年以内に二本松市に住所を有する方
(2)市内に定住する意思がない方(別荘目的での購入や短期間の居住予定の方など)
(3)市税の滞納がある方(同居される方に滞納があっても補助対象外です。)
(4)中古住宅の売主が、3親等以内の親族の場合
(5)住宅取得後、3ヶ月以内に定住しない場合
(6)同一世帯等にこの奨励金、定住促進住宅取得奨励金、定住促進奨励金、来てにほんまつ住宅取得支援事業補助金、三世代同居住宅改修助成金、多世代同居住宅改修助成金、または空き家改修費等助成金を支給されたことがある者がいる場合。
同居される方に新婚世帯家賃助成金等を支給されたことがある方がいる場合は、36万円から以前に新婚世帯家賃助成金等として支給された額を差し引いた額とします。
例:以前に新婚世帯家賃助成金を12カ月受給していた方がいる場合…36万円-12万円=24万円
奨励金の支給を受けようとする方は、請負(売買)契約を締結後速やかに、次の書類を添えて秘書政策課まで提出してください。
※申請期限は令和7年3月15日(金曜日)
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
子育て支援と高齢者支援を促進することで、定住人口の増加を図るため、新たに三世代以上が同居するために住宅を改修する方に多世代同居住宅改修助成金を支給します。
※工事の施工業者について、二本松市内の事業者だけが対象となりますのでご注意ください。
1,申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居すること。
2,多世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和6年4月1日以後に市内の業者と契約して工事施工し、原則として令和7年3月31日までに工事を完了し実績報告をすること。
3,多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。(助成金の実績報告時)
4,同一世帯員等に市税を滞納している方がいないこと。
5,同一世帯等に、この助成金、定住促進奨励金、定住促進住宅取得奨励金、移住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金、空き家改修費等助成金、または来てにほんまつ住宅取得支援事業を支給されたことがある方がいないこと。
6,補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていないこと。
助成対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度とします。ただし、同居する者に二本松市新婚世帯家賃助成金を支給されたことがある者がいる場合は、この助成金の額から新婚世帯家賃助成金の額を差し引いた金額とします。
助成対象となる住宅が新たに三世代以上の多世代が同居するための住宅で、曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅とし、改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事であること。
ただし、次に掲げる工事に要する費用については、助成の対象としません。
機能の向上を伴わない修繕、備品の購入、その他助成することが適当でないと認められる工事
1,浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム
2,和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム
3,住宅の増築工事
1,太陽光発電の設置
2,備品の設置(エアコンの設置、エコキュートの設置とそのための工事など)
3,従来の機能に戻すだけで機能が向上しない修繕(畳替えなど)
4,住宅内部以外の修繕(門や壁、屋根の修繕、扉の修繕、駐車場の工事など)
助成金の支給を受けようとする方は、契約締結前に申請の適否を企画財政課に確認するとともに、契約締結後速やかに企画財政課に提出してください。
※令和7年3月31日(月曜日)までに申請ください。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
二本松市移住支援金は、東京都23区・東京圏に居住・通勤している方が、二本松市に移住する場合に支給される支援金です。
令和3年度より制度が大きく変わり、従来の「Fターンサイト」(福島県が運営する就職マッチングサイト)を利用して補助対象の企業に就職する方か新たに起業する方だけではなく、テレワークで二本松市に移住する方やこれまでに二本松市の関係人口であった方、プロフェッショナル人材として就業する方も対象となります。
移住する直近の10年間のうち、次の1~3を合算した期間が5年以上必要、移住直前の1年間は連続して1、2のいずれかに該当している必要があります。
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のことをいいます。
二本松市に移住した場合に、次の1~5のいずれかに該当することが必要です。(各項詳細条件あり)
上記の要件に加え、下記すべてに該当することが必要です。
18歳未満の子がいる世帯:1名につき30万円加算
令和7年2月14日(金曜日)までに申請
※移住してから1年以内に申請してください。
※予算が上限に達した場合、年度途中でも打ち切りとなります。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。
※改修工事の着手前までに申請してください。
空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。
※空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。
改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。
要件1:申請日に20歳以上であること。
要件2:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。
要件3:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。
要件4:改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。
要件5:空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。
要件6:同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。
要件8:すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。
改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。
※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。
また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。
助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。
※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。
太陽光発電システム設置費補助制度応募
※詳しくは二本松市ウェブサイトをご覧ください。
市内で新たに多世代で同居または近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改築をした方を対象に、本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金を交付します。
令和5年(2023年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、新規取得した住宅または増改築工事を完了した住宅が対象です。
ただし、次の住宅を除きます。
奨励金の対象者は、多世代で同居または近居し、上記対象住宅を新規取得または増改築した方で、次のすべてに該当する方です。
次の金額の合計額を交付します。なお、合計額のうち1割は、本宮商品券で交付します。
(※1)市内事業者と契約して住宅の新規取得または増改築を行った場合
(※2)もとみや空き家バンクに掲載されている中古住宅を取得した場合
令和8年(2026年)3月31日火曜日までに、本宮市役所2階 政策推進課までご提出ください。
※詳しくは本宮市ウェブサイトをご覧ください。