Subsidy
奨励金・補助金情報

移住促進住宅取得奨励金(二本松市 令和5年度)

支給対象者

1,定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方。

2,令和4年4月1日以後に新築住宅取得(工事請負)契約、または中古住宅取得契約を締結し、令和5年4月1日以降に住宅を取得すること。

3,新築住宅の場合は、市内業者と契約し建設した住宅を取得すること。中古住宅の場合は、市内の不動産事業者が所有する物件を取得、又は、市内の不動産事業者の仲介により、住宅を取得すること。 

4,新築・中古住宅取得契約締結時に、年齢が39歳以下であること。

5,配偶者または18歳未満の子を有していること。

※1 中古住宅とは、建物表示登記後、5年以上経過したものを指します。 
※2 新築住宅を取得する場合で、申請者が福島県外から転入される場合には、「市内業者と契約し、建設した住宅を取得した」要件は問いません。 
※3 「住宅」に該当するには、玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55㎡以上であることが必要です。

補助対象外となる事項

次のいずれかに該当する方は、補助対象となりませんのでご注意ください。

(1)契約時からさかのぼって1年以内に二本松市に住所を有する方
(2)市内に定住する意思がない方(別荘目的での購入や短期間の居住予定の方など)
(3)市税の滞納がある方(同居される方に滞納があっても補助対象外です。) 
(4)中古住宅の売主が、3親等以内の親族の場合 
(5)住宅取得後、3ヶ月以内に定住しない場合 
(6)同一世帯等にこの奨励金、定住促進住宅取得奨励金、定住促進奨励金、来てにほんまつ住宅取得支援事業補助金、三世代同居住宅改修助成金、多世代同居住宅改修助成金、または空き家改修費等助成金を支給されたことがある者がいる場合。

奨励金の額

 

36万円上限(補助対象住宅の取得契約に要した額の10分の1の額)

同居される方に新婚世帯家賃助成金等を支給されたことがある方がいる場合は、36万円から以前に新婚世帯家賃助成金等として支給された額を差し引いた額とします。
例:以前に新婚世帯家賃助成金を12カ月受給していた方がいる場合…36万円-12万円=24万円

奨励金の支給申請

奨励金の支給を受けようとする方は、請負(売買)契約を締結後速やかに、次の書類を添えて秘書政策課まで提出してください。

※申請期限は令和6年3月31日

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

【新設】移住促進住宅取得奨励金/二本松市公式ウェブサイト

二本松に住もう!多世代同居住宅改修助成金支給事業 (令和5年度)

子育て支援と高齢者支援を促進することで、定住人口の増加を図るため、新たに三世代以上が同居するために住宅を改修する方に多世代同居住宅改修助成金を支給します。

※工事の施工業者について、二本松市内の事業者だけが対象となりますのでご注意ください。

支給対象者

1,申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居すること。

2,多世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和5年4月1日以後に市内の業者と契約して工事施工し、原則として令和6年3月31日までに工事を完了し実績報告をすること。

3,多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。(助成金の実績報告時)

4,同一世帯員等に市税を滞納している方がいないこと。

5,同一世帯等に、この助成金、定住促進奨励金、定住促進住宅取得奨励金、移住促進住宅取得奨励金、三世代同居住宅改修助成金、空き家改修費等助成金、または来てにほんまつ住宅取得支援事業を支給されたことがある方がいないこと。

6,補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていないこと。

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度とします。ただし、同居する者に二本松市新婚世帯家賃助成金を支給されたことがある者がいる場合は、この助成金の額から新婚世帯家賃助成金の額を差し引いた金額とします。

助成対象工事

助成対象となる住宅が新たに三世代以上の多世代が同居するための住宅で、曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅とし、改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事であること。

ただし、次に掲げる工事に要する費用については、助成の対象としません。
機能の向上を伴わない修繕、備品の購入、その他助成することが適当でないと認められる工事

対象工事の例

1,浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム

2,和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム

3,住宅の増築工事

対象外工事の例

1,太陽光発電の設置

2,備品の設置(エアコンの設置、エコキュートの設置とそのための工事など)

3,従来の機能に戻すだけで機能が向上しない修繕(畳替えなど)

4,住宅内部以外の修繕(門や壁、屋根の修繕、扉の修繕、駐車場の工事など)

申請手続き

助成金の支給を受けようとする方は、契約締結前に申請の適否を企画財政課に確認するとともに、契約締結後速やかに企画財政課に提出してください。

※令和6年3月31日までに申請ください。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

二本松に住もう!多世代同居住宅改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト

二本松に住もう!空き家改修助成金支給事業(令和5年度)

空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。

※改修工事の着手前までに申請してください。

支給対象者

空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。
空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。
改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。

要件1:申請日に20歳以上であること。

要件2:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。

要件3:空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。

  • 【契約時に二本松市に住所がある方】
    ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること。
    ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。
  • 【契約時に二本松市に住所がない方】
    ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと。

要件4:改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。

要件5:空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。

要件6:同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。

要件8:すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。

助成対象工事

改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。

また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。

  • 改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事
  • 機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事

対象外工事の例

  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例 畳替え、屋根や壁の塗装など)
  • 住宅内部以外の改修・修繕(例 門の修繕、駐車場工事など)  

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。

※詳しくは二本松市公式ウェブサイトをご覧ください。

二本松に住もう!空き家改修助成金支給事業/二本松市公式ウェブサイト

二本松市 太陽光発電システム設置費補助制度(令和5年度)

太陽光発電システム設置費補助制度応募

令和5年度募集枠 2,000,000円(50件分)

対象者

  • 自ら居住する市内の一戸建て住宅に太陽光発電システム又は蓄電池システムを設置する方
  • 市内の太陽光発電システム又は蓄電池システムが設置された新築住宅を購入し、居住する方
  • 市税を完納している方

太陽光発電システムの応募要件

  • 太陽光発電システム取得のための契約締結日が令和4年4月1日以降であること
  • FITに基づく余剰電力の売電を行っていること
  • FITによる電力会社からの太陽光受給契約確認書の受給開始日が令和5年4月1日以降であること
  • 太陽光発電システム取得にかかる領収書の日付が令和5年4月1日から令和6年3月31日までであること
  • 太陽光電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれかが10kW未満であること
  • 申請する設備について、二本松市から補助金の交付を受けていないこと

蓄電池システムの応募要件

  • 蓄電池システム取得のための契約締結日が令和4年4月1日以降であること
  • 蓄電池システム取得にかかる領収書の日付が令和5年4月1日から令和6年3月31日までであること
  • 太陽光発電システムに接続しており、接続している太陽光発電システムがFITに基づく余剰電力の売電を行っていないこと
  • 令和4年度に一般社団法人環境共創イニシアチブに国の補助対象設備として登録されていること
  • 申請する設備について、二本松市から補助金の交付を受けていないこと

補助金額

  • 太陽光発電  公称最大出力1キロワット(小数点2位以下切り捨て)あたり1万円(上限4万円)
  • 蓄電池    蓄電池容量kWh(小数点2位以下切り捨て)あたり1万円(上限4万円)
  • 補助金額は、千円未満切捨て

募集開始

  • 令和5年4月1日~令和6年3月31日
  • 予算の範囲を超えた時点をもって受付を締め切ります。
  • 令和5年度募集枠200キロワット(200万円)

※詳しくは二本松市ウェブサイトをご覧ください。

太陽光発電システム設置費を補助します。/二本松市ウェブサイト

令和5年度 福島県 太陽光発電補助金制度

申請期間

令和5年5月10日(水)~令和6年3月15日(金) 17:00まで(必着)

申請額が予算額を超過した場合、応募期限内であっても募集を締め切ります。

申請受付は再生可能エネルギー推進センターで実施しています。

補助金額

ア 太陽光発電システム

4万円/kW   上限16万円

イ 蓄電池システム

4万円/kWh 上限20万円

ウ V2Hシステム

定額10万円

【計算方法】(太陽光発電システム3.583kWの場合)

3.58kW(小数点2桁以下切り捨て)×4万円=143,200円→143,000円(千円以下切り捨て)

補助対象

・交付対象者は、補助対象システムを設置する個人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

 

※詳しくは福島県再生可能エネルギー推進センターのウェブサイトをご覧ください。

福島県住宅用太陽光発電設備等補助制度

本宮市 多世代同居・近居を支援!多世代ファミリーなかよし奨励金

市内で新たに多世代で同居または近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改築をした方を対象に、本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金を交付します。

対象住宅

令和5年(2023年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、新規取得した住宅または増改築工事を完了した住宅が対象です。
ただし、次の住宅を除きます。

  • 主たる住居でないもの(セカンドハウス等)
  • 中古住宅を贈与または相続により新規取得したもの
  • すでに多世代で同居していた世帯が、世帯構成員に変更なく住宅の建替えまたは増改築を行ったもの

※令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得または増改築工事を完了した住宅は奨励金の対象住宅とみなします。

対象者

奨励金の対象者は、多世代で同居または近居し、上記対象住宅を新規取得または増改築した方で、次のすべてに該当する方です。

  1. 対象者と同居・近居する世帯員が、それぞれ同居・近居する住宅の所在地に住民登録し、居住していること
  2. 対象者と同居・近居する世帯員に市税等の滞納がないこと
  3. 奨励金交付後、10年以上継続して多世代で同居または近居する意思があること
  4. 対象者と同居・近居する世帯員に暴力団員がいないこと
  5. 過去に本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金の交付を受けていないこと

奨励金の額

次の金額の合計額を交付します。なお、合計額のうち1割は、本宮商品券で交付します。

交付基本額30万円

市内事業者加算額(※1)10万円

空き家バンク登録物件取得加算額(※2)10万円

(※1)市内事業者と契約して住宅の新規取得または増改築を行った場合
(※2)もとみや空き家バンクに掲載されている中古住宅を取得した場合

申請期限・提出先

令和8年(2026年)3月31日火曜日までに、本宮市役所2階 政策推進課までご提出ください。

※令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得または増改築工事を完了した住宅にかかる申請は令和5年9月29日(金曜日)まで受付します。(郵送の場合は令和5年9月30日(土曜日)消印有効)

※詳しくは本宮市ウェブサイトをご覧ください。

多世代同居・近居を支援!多世代ファミリーなかよし奨励金/本宮市移住・定住ポータルサイト